失業保険の金額について教えてください!
下記の場合はどうなりますか?
H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。
H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。
1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。
そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?
ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?
よろしくお願い致します。
下記の場合はどうなりますか?
H21年4月~H22年12月末までA社で正社員として働き、自己都合退社。
この時のお給料は平均すると25万/月でした。
H23年2月~H23年11月末までB社で正社員として働き、会社都合退社。
この時のお給料は平均すると18万/月でした。
1回目の退職の時はすぐに次の仕事が見つかったので、失業保険の手続きを
しなかったのですが、今回は会社都合退社で全く準備できてなかったので、
失業保険を受けたいと思っています。
そこで疑問なのですが、1回目と2回目の職にお給料の差があるので、
1回目の職の離職票で今回申請するのは不可能でしょうか?
ちなみに私の場合は、失業保険はいくらぐらいになりますか?
よろしくお願い致します。
雇用保険は直近の離職時の離職票に基づき受給資格等が決定されます。
貴方の場合には23年2月~11月末までの離職が適用されます。
22年12月末までの離職票等で支給額の計算や資格決定がされる事はありません。
月額平均18万と書いておられますが、それが税や各種保険料等を控除される前の総支給額でしょうか?
雇用保険の基本手当日額の計算には手取りではなく総支給額で計算します。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、この賃金日額を元に計算し概ね50%~80%が基本手当日額になります。
18万が総支給額として計算すると、基本手当日額は4458円になります。
この4458円が基本28日ごとにある認定日に支給決定され28日分×基本手当日額(12万4824円)が認定日から5営業日以内に振込みされます。(初回認定日に限り28日分はありません)
貴方の場合には23年2月~11月末までの離職が適用されます。
22年12月末までの離職票等で支給額の計算や資格決定がされる事はありません。
月額平均18万と書いておられますが、それが税や各種保険料等を控除される前の総支給額でしょうか?
雇用保険の基本手当日額の計算には手取りではなく総支給額で計算します。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、この賃金日額を元に計算し概ね50%~80%が基本手当日額になります。
18万が総支給額として計算すると、基本手当日額は4458円になります。
この4458円が基本28日ごとにある認定日に支給決定され28日分×基本手当日額(12万4824円)が認定日から5営業日以内に振込みされます。(初回認定日に限り28日分はありません)
2008年4月 入社
2011年1月~2011年3月 仕事中にパニック状態で労務不能になり休職→傷病手当金受給(健康保険組合より)
2011年4月 職場復帰
2011年9月 再度休職→傷病手当金受給
今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わると言われました。
状態が安定してきたので職場復帰をしたいと思っていましたが、また同じ職場では繰り返しそうなので退職しようと思います。
その後は就職したいのですが、年齢的にもすぐに決まるかどうか・・。
35歳主婦、子供はいません、働かなければ生活がギリギリアウトになってしまいます。
この場合、ハローワークに行けば失業保険をもらえるのでしょうか?
似たような質問の前例がたくさんありましたが、いまいち理解できません。
調べていても焦ってしまって文章がなかなか頭に入らず、ここで個人的に回答がいただければと思いました。
よろしくお願いします。
2011年1月~2011年3月 仕事中にパニック状態で労務不能になり休職→傷病手当金受給(健康保険組合より)
2011年4月 職場復帰
2011年9月 再度休職→傷病手当金受給
今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わると言われました。
状態が安定してきたので職場復帰をしたいと思っていましたが、また同じ職場では繰り返しそうなので退職しようと思います。
その後は就職したいのですが、年齢的にもすぐに決まるかどうか・・。
35歳主婦、子供はいません、働かなければ生活がギリギリアウトになってしまいます。
この場合、ハローワークに行けば失業保険をもらえるのでしょうか?
似たような質問の前例がたくさんありましたが、いまいち理解できません。
調べていても焦ってしまって文章がなかなか頭に入らず、ここで個人的に回答がいただければと思いました。
よろしくお願いします。
基本手当(失業保険)受給要件(ハローワークHPより)
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり2年前の2010年7月~2012年7月(離職日)に被保険者期間(1ヶ月に11日出勤した回数)が通算して12か月以上あるでしょうから、基本手当はもらえると思います。
けれど、傷病によりすぐに求職活動できない場合は基本手当はもらえませんのでご注意ください。
思うに今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わるならば、7/16より障害厚生年金の申請が出来ますのでそちらを考えられたらいかがかと。1級2級3級と障害年金の等級がありますが、3級は最低年額589,900円、2級は年額785600円+厚生年金報酬比例額、1級は年額983100円+厚生年金報酬比例額がもらえます。手続きは複雑なのでお近くの年金事務所にてご相談ください。
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
つまり2年前の2010年7月~2012年7月(離職日)に被保険者期間(1ヶ月に11日出勤した回数)が通算して12か月以上あるでしょうから、基本手当はもらえると思います。
けれど、傷病によりすぐに求職活動できない場合は基本手当はもらえませんのでご注意ください。
思うに今月(7/15)で傷病手当金の受給期間が終わるならば、7/16より障害厚生年金の申請が出来ますのでそちらを考えられたらいかがかと。1級2級3級と障害年金の等級がありますが、3級は最低年額589,900円、2級は年額785600円+厚生年金報酬比例額、1級は年額983100円+厚生年金報酬比例額がもらえます。手続きは複雑なのでお近くの年金事務所にてご相談ください。
失業保険の計算 ですが…例えば
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
けれど短期で30日の日給7000円のバイトをしたとしたら…。 1日8時間勤務
支給額は60000?
それとも180000?
それとも支給なし?
認定日もバイトで
遅刻するか、認定日けるか迷っていまして…もしかしてすでに支給なしかもと思い質問しました。
失業保険の支給には条件があります。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
1日3000円の支給
支給期間が3カ月(毎月30日と考える)
通常なら、270000円
↑
基本的には、これは合っています。但し、認定日まで労働実績がない場合のみ。
認定日までの期間に就職活動実績が指定回数以上必要です(最低3回)。
また、期間中に労働(バイトも)があれば収入の有無に関わらず、その労働した日の分は支給されません。
つまり、質問内容の日給7000円のバイトを30日した場合、支給はゼロになります。
認定日にいかなくても同じで、その月の失業給付を受けられません。
補足を読ませていただきました。
現段階で、ハローワークで3回判を貰っているので支給条件は満たしていますよね。
ただし・・・
認定日までに短期バイト(1日8時間労働)した日があれば、その日数分は貰えないことになります。
もし、そのバイトした日数分を正直に申請しない場合、違法行為となり後で支給額の3倍が罰金として支払わされることになりますので十分気をつけてくださいね。
失業保険支給制限3ヶ月の場合の求職スケジュールについて教えてください
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?
給付のスケジュール
9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了
認定のスケジュール
9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)
1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)
2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)
また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?
細かい質問になりますが宜しくお願いします。
9月29日に申し込み、3ヶ月の給付制限ありで、給付日数90日(満期給付)の場合は下記のようなスケジュールでよいでしょうか?
給付のスケジュール
9月29日:申し込み、待期期間開始(この日も含む7日間)
10月5日:待期期間終了
10月6日:給付制限開始(3ヶ月=12週)
12月28日:給付制限終了
12月29日:給付開始(90日)
3月28日:給付終了
認定のスケジュール
9月29日:申し込み
10月27日(4週間後):1回目の認定日(9/29~10/26までの失業状態の認定)
1月19日(さらに12週間後):2回目の認定日(制限期間10/27~12/28まで失業状態の認定、
12/29~1/18分までの失業状態及び給付の認定)
2月16日(さらに4週間後):3回目の認定日(1/19~2/15までの失業状態及び給付の認定)
3月16日(さらに4週間後):4回目の認定日(2/16~3/15までの失業状態及び給付の認定)
4月13日(さらに4週間後):5回目の認定日(3/16~給付期間終了3/28までの失業状態及び給付の認定)
また、計5回の認定日がありますが、各認定日までに各2回の求職活動が必須という解釈でよいでしょうか?
1回目と2回目の認定日は12週も開いてますが、この期間も2回の求職活動をすればOKですか?
細かい質問になりますが宜しくお願いします。
10月6日~12月28日は求職活動3回以上だと思う。
なお、回数は(申し込み~結果判明)までを1回とカウントするので、1回多く活動しておくことをお勧めします。
例えば、資格取得に行っておくとか。
・フォークリフト免許取得の講習会(この場合、講習会の日数が回数にカウント)
・危険物免許のような一発勝負の資格は試験日のみ1回とカウント
・パソコン教室(出席日数1日が1カウント)
なお、出席したことを証明する書類が必要です。
4週間で2回と言うのは結構きついです。
必ず、認定日以降速やかに活動する様に意識してください。
認定日は、直ぐに来てしまいます。
なお、回数は(申し込み~結果判明)までを1回とカウントするので、1回多く活動しておくことをお勧めします。
例えば、資格取得に行っておくとか。
・フォークリフト免許取得の講習会(この場合、講習会の日数が回数にカウント)
・危険物免許のような一発勝負の資格は試験日のみ1回とカウント
・パソコン教室(出席日数1日が1カウント)
なお、出席したことを証明する書類が必要です。
4週間で2回と言うのは結構きついです。
必ず、認定日以降速やかに活動する様に意識してください。
認定日は、直ぐに来てしまいます。
関連する情報