正社員として転職したのですが、雇用契約書の雇用期間には12ヶ月しかありません。
原則は更新されるそうですが、これは契約社員ですよね。
また、雇用期間満了で退職した場合は、失業保険で
いう「自己都合での退職」には当てはまらないのですか?
ご存知の方、お願いします。
契約社員ですね。

>雇用期間満了で退職した場合は、失業保険でいう「自己都合での退職」には当てはまらないのですか?

次期の契約更新が最初からない契約の場合は失業給付の制限期間があります。

更新するとなっていた場合、労働者側から継続しなければ自己都合退職になります。

更新する場合があるという場合、これも労働者側から継続しないとなれば自己都合退職になります。
失業保険受給のアルバイト

現在、失業保険の3ヶ月の給付制限中です。
もうすぐ給付制限が解除されて認定日が
あるのですが、制限中に月5回仕事を手伝いに
行ってるのですが、給付制限中は
申告いらないと
書いてるのを先ほどネットで見たのですが
申告いらないのでしょうか?

これからもう少しの間月に4回ほどですが
手伝いに行きます。
長期働いてると就職とみなす的な事を
目にしたのですが…こんなに少なくても対象なのでしょうか?

詳しい方がいれば、教えていただきたいです。
3ヶ月間の給付制限期間中に就労しても、まだ失業給付の支給は開始されていませんから直接影響はありません。
しかし、ハローワークへは給付制限期間中の就労でも、正直にありのままに申告する必要があります。
正直に申告をしないと、不正受給の疑いをかけられます。

念のため、ハローワークへ確認してください。
失業保険について教えて下さい。
現在、派遣で介護士の仕事しています。2月ぐらいに妊婦がわかり、派遣先、施設側にも妊婦した事伝えました。
早くて5月か6月ぐらいで期間満了になると思います。仕事終了後、ハローワークへ派遣先から頂く離職表を持ち手続きしようと思っていますが、3ヶ月後から失業保険料出ると思いますが、人から聞いて、妊婦して、妊婦で退職した場合は出産後に退職一年以内に手続きして、出産後から失業保険を貰えると聞きました。 私の場合も同様、出産後に失業保険が発生するんでしょうか?ご存知の方教えて下さい。宜しくお願いします。
貴方の雇用主は派遣元なので離職票は派遣元から出ます。
また、妊娠し働けない状態なので失業保険は受給できません。
職安で手続きして働ける状態になってから失業保険を貰える状況になります。
貴方にご主人が居ればご主人の扶養に一旦入る形になります。失業保険を受給する場合は不要から抜けなければならないので受給して必ずしも得になりません。
失業保険の給付額について教えてください。
ハローワークに行き、失業保険の「受給資格者証」をもらってきました。
これに「基本手当日額」という欄があるのですが、これが支給される金額なのでしょうか?


給付日数は90日で、基本手当日額が5000円の場合、
5000円×90日=45万円が、もらえる金額の合計ですか?

認定日は少し先なのですが、最初の認定日は何日分支給されるのでしょうか?
基本手当日額が支給される額です。
受給申請をされてから7日間は待機期間で特定受給資格者及び特定理由離職者は8日目からが支給対象に入ります、一般退職者(自己都合)の方は待機期間後3ヶ月の給付制限期間が付きます。

特定受給資格者及び特定理由離職者は通常手続き日から4週間後に初回認定日が設定されます、そして認定日には待機期間の7日間を引いた21日間の基本手当日額が支給されます。(土日祝に関係なくすべての日が支給対象です)
以降は認定日から次回認定日前日までの28日間の基本手当日額の支給になります。

※自己都合退職で3ヶ月の給付制限が付いている方は、給付制限が終了した翌日から認定日の間の日数分になります。
知人が来年の1月10日に60歳になり定年になります。
失業保険は、会社都合で
すぐ受給できますか?
会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態が
パートタイマーになり
収入が大幅に減
ります。

そうなると一年間が過ぎた後の
失業保険も大幅に減ってしまいますか?

65歳の定年というのは
法律でいつ決まるのですか。
平成26年4月現在、高年齢者雇用安定法で65歳以上の雇用義務があります。
平成25年の4月1日以降、事業主は以下のいずれかの措置を導入する義務があります。
・「65歳以上に定年の引上げ」
・「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度の導入」
・「定年の廃止」
以上のいずれかの措置を、60歳時に導入していないと本人が定年後の再雇用継続の意思が無くて退職しても「会社都合の退職」扱いになります。

そのうえで、ご質問に対して回答します。
>失業保険は、会社都合ですぐ受給できますか?

その会社が「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」していなければ「会社都合の退職」になります(継続雇用の基準について労使協定を締結している場合は除く)。
この場合は給付制限3ヶ月間は発生しません。
失業給付の受給資格決定手続きから起算して7日間の待期期間満了後からの支給開始になります。
一方、「希望者全員の65歳以上の継続雇用制度を導入」をしていれば、60歳時の退職は「定年退職」になります。
これも給付制限期間3カ月は発生しませんが、所定給付日数は「会社都合の退職」よりも少なくなる可能性が高いです。

>会社は一年間の延長雇用がありますが、勤務形態がパートタイマーになり収入が大幅に減 ります。

60歳時よりも賃金が75%未満に低下した場合は、雇用保険の「高年齢雇用継続給付」の支給対象になる可能性があります。

退職の判断をする前に、事前にハローワークへ相談した方がいいかもしれません。

なお、気になる専門用語についてはインターネットで検索してみてください。
以上の情報は厚労省のサイトやハローワークインターネットサービスにも掲載されています。
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