正社員で働いていたけど妊娠中、出産後、子育て中に退職をした方いますか?
いらしたらその理由を教えて下さい。
今後子どもをつくるのにあたり、今は失業保険をもらっておるのですが、
今後の仕事のことについて悩んでいます
いらしたらその理由を教えて下さい。
今後子どもをつくるのにあたり、今は失業保険をもらっておるのですが、
今後の仕事のことについて悩んでいます
新卒で働いていた会社で、妊娠7か月過ぎてから退職しました。以前は、その時期まで働くと手当もらえましたので。
通勤に1時間、朝も早く残業もあり。おまけに育休はもらえず、産休のタイミングで一度退社して、復帰時は契約社員としてなら、再就職可能という、完全に労基法違反の会社でしたし、今まで育休明け復帰した社員が一人もいない・・・という環境でしたので。
出産後すぐに仕事を探して、再就職しました。
その会社は家から10分。その会社で第2子は産休も取れ、その後、仕事復帰してます。
(ちなみに産休だけです。。。汗)
子供がいる、という前提で就職が決まりましたので、今でも仕事に差支えが無ければ、遅刻、早退、欠勤などは大目に見てもらえます。
通勤に1時間、朝も早く残業もあり。おまけに育休はもらえず、産休のタイミングで一度退社して、復帰時は契約社員としてなら、再就職可能という、完全に労基法違反の会社でしたし、今まで育休明け復帰した社員が一人もいない・・・という環境でしたので。
出産後すぐに仕事を探して、再就職しました。
その会社は家から10分。その会社で第2子は産休も取れ、その後、仕事復帰してます。
(ちなみに産休だけです。。。汗)
子供がいる、という前提で就職が決まりましたので、今でも仕事に差支えが無ければ、遅刻、早退、欠勤などは大目に見てもらえます。
派遣の契約期間満了で退職しても給付制限がつきますか?
失業保険等に詳しい方、回答お願いします。
現在派遣で就業中で3ヶ月更新で1年9ヶ月勤務していますが、現在の職種ではこの先の生活が難しい為、
転職か海外留学(スキルアップ)・就職を考えており退職を検討しています。
でも、簡単にはいかないと思うので、給付制限なしで失業保険をもらいながら、就活したいと思ってます。
次回更新が10月?12月末までの3ヶ月更新で、11月末までの2ヶ月更新を申し出た所、
「2ヶ月更新はできません。1ヶ月更新になり、11月末にこだわられているのは、
失業保険じゃないですか? 失業保険は3ヶ月更新して11月末で辞めても、1ヶ月更新で11月末で辞めても
同じ自己都合扱いになりますよ。今2ヶ月と言えば、今月末で打ち切られるリスクがあります。あなたの為によくない。それなら、3ヶ月更新にして、10月末までに本当に11月末で退職希望かを連絡下さい。こちらでうまく対処できますから。」
と言われました。(いろいろとある為、簡略してます)
自己都合でも契約満了なら3ヶ月待機は回避できると思い。就業先や職場の方にできる限り迷惑をかけたくない事もあり、正直に11月末の希望を言ったのですが、頑なに怒る感じで、1ヶ月更新の11月末までというのを、就業先へ言ってくれず、リスクを追ってもいいですと言っても、何があるのか知らないですが、あなたの為ですよ。と、12月末までの更新を押してきます。
派遣も契約がなくなるのは売上が減るし信頼関係もあるでしょうから当然かもしれませんが、何故か頑なな雰囲気です。
そこで質問ですが、
①もし、3ヶ月更新(12月末)して、11月末で退職すると契約不履行になり、ただの自己都合で給付制限がつくと思うんです。
この考えであってますか?
②たとえば上記派遣担当の言い分から11月末の考えはやめて、正規の3ヶ月更新の12月末までしたとしたら、契約期間満了の自己都合になり、給付制限がないのでは?と思うんですが、給付制限(3ヶ月)はつきますか?
③尚、現在の法改正で派遣の1ヶ月待機はなくなり、離職票はすぐに送られてくるとネットにのってましたので、これは無いとみなしていいですよね?
④もし②で給付制限がつくのであれば、今から準備等してできる回避できる方法等ありますか?
以上、長文すみません。
詳しい方宜しくお願いします。 何か情報不足であれば追記しますので、よろしくお願いします。
失業保険等に詳しい方、回答お願いします。
現在派遣で就業中で3ヶ月更新で1年9ヶ月勤務していますが、現在の職種ではこの先の生活が難しい為、
転職か海外留学(スキルアップ)・就職を考えており退職を検討しています。
でも、簡単にはいかないと思うので、給付制限なしで失業保険をもらいながら、就活したいと思ってます。
次回更新が10月?12月末までの3ヶ月更新で、11月末までの2ヶ月更新を申し出た所、
「2ヶ月更新はできません。1ヶ月更新になり、11月末にこだわられているのは、
失業保険じゃないですか? 失業保険は3ヶ月更新して11月末で辞めても、1ヶ月更新で11月末で辞めても
同じ自己都合扱いになりますよ。今2ヶ月と言えば、今月末で打ち切られるリスクがあります。あなたの為によくない。それなら、3ヶ月更新にして、10月末までに本当に11月末で退職希望かを連絡下さい。こちらでうまく対処できますから。」
と言われました。(いろいろとある為、簡略してます)
自己都合でも契約満了なら3ヶ月待機は回避できると思い。就業先や職場の方にできる限り迷惑をかけたくない事もあり、正直に11月末の希望を言ったのですが、頑なに怒る感じで、1ヶ月更新の11月末までというのを、就業先へ言ってくれず、リスクを追ってもいいですと言っても、何があるのか知らないですが、あなたの為ですよ。と、12月末までの更新を押してきます。
派遣も契約がなくなるのは売上が減るし信頼関係もあるでしょうから当然かもしれませんが、何故か頑なな雰囲気です。
そこで質問ですが、
①もし、3ヶ月更新(12月末)して、11月末で退職すると契約不履行になり、ただの自己都合で給付制限がつくと思うんです。
この考えであってますか?
②たとえば上記派遣担当の言い分から11月末の考えはやめて、正規の3ヶ月更新の12月末までしたとしたら、契約期間満了の自己都合になり、給付制限がないのでは?と思うんですが、給付制限(3ヶ月)はつきますか?
③尚、現在の法改正で派遣の1ヶ月待機はなくなり、離職票はすぐに送られてくるとネットにのってましたので、これは無いとみなしていいですよね?
④もし②で給付制限がつくのであれば、今から準備等してできる回避できる方法等ありますか?
以上、長文すみません。
詳しい方宜しくお願いします。 何か情報不足であれば追記しますので、よろしくお願いします。
①自己都合なので3ヶ月の待機
②契約満了なので、会社都合になります、3ヶ月の待機期間は無し(1ヶ月間は派遣元での待機期間あり)
③まだ改正されてないはずですよ。ただ、1カ月待たないで離職票を出してくれる派遣会社が多いです。
②の場合は、会社都合になるので、離職票をどのタイミングで出して貰えるかで変わってくるといえます。
すぐに出したとしても、違反では無いですし、1カ月派遣先を探して雇用を続けても違反では無いです。
②契約満了なので、会社都合になります、3ヶ月の待機期間は無し(1ヶ月間は派遣元での待機期間あり)
③まだ改正されてないはずですよ。ただ、1カ月待たないで離職票を出してくれる派遣会社が多いです。
②の場合は、会社都合になるので、離職票をどのタイミングで出して貰えるかで変わってくるといえます。
すぐに出したとしても、違反では無いですし、1カ月派遣先を探して雇用を続けても違反では無いです。
失業保険について教えて下さい。私は今年3月末までアデコの派遣社員として勤めていましたが、派遣先都合で契約を切られてしまいました。
1年半継続勤務、雇用保険も入っていました。
4月1日からは無職で、現在もアデコから仕事を探してもらい、他の派遣会社でも派遣先となる企業の面接を受ける予定があります。今週に面接予定があり、早ければ来週にでも仕事が決まるかもしれません。
ただ気がかりなのは、失業保険でまだ手続きしていません。離職票も送られてきていません。離職票について、会社都合になると聞いていたので、すぐに失業保険の手続きをしようと思い、4月1日に離職票をもらう手続きの書類を投函しました。
本日、アデコに聞いたところ「離職票は手続き中なので、4月末まで待ってください」と言われました。
来週仕事が決まったら、無職の期間は失業保険の手続きはできますか?
理不尽な派遣先都合で契約が終わったので、次は正社員、契約社員を目指し、じっくり就活しようと思い、資金も必要だったので、保険をいただければと思っていたのですが。
やはり職安に相談した方がいいでしょうか。離職票、失業保険についてあまり知識がなく、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
1年半継続勤務、雇用保険も入っていました。
4月1日からは無職で、現在もアデコから仕事を探してもらい、他の派遣会社でも派遣先となる企業の面接を受ける予定があります。今週に面接予定があり、早ければ来週にでも仕事が決まるかもしれません。
ただ気がかりなのは、失業保険でまだ手続きしていません。離職票も送られてきていません。離職票について、会社都合になると聞いていたので、すぐに失業保険の手続きをしようと思い、4月1日に離職票をもらう手続きの書類を投函しました。
本日、アデコに聞いたところ「離職票は手続き中なので、4月末まで待ってください」と言われました。
来週仕事が決まったら、無職の期間は失業保険の手続きはできますか?
理不尽な派遣先都合で契約が終わったので、次は正社員、契約社員を目指し、じっくり就活しようと思い、資金も必要だったので、保険をいただければと思っていたのですが。
やはり職安に相談した方がいいでしょうか。離職票、失業保険についてあまり知識がなく、教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
とりあえず言える事は、離職票が無いと失業保険の手続きが出来ません。
そして来週仕事が決まったら失業保険は受け取れません。もらえる人は失業の状態にある人ないと受け取れません。
やはり細かい説明は職安に行って聞いたほうがいいですよ。
そして来週仕事が決まったら失業保険は受け取れません。もらえる人は失業の状態にある人ないと受け取れません。
やはり細かい説明は職安に行って聞いたほうがいいですよ。
もし教えて頂けたらお願いします。育児休暇を一年とり 保育園いっぱいで一年半にのばし ちょうど明日から保育園なのですが 復帰する予定でしたが、
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
>雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
失業保険について教えてください。
名前だけの経営者で実際は母が飲食業をしています。
私は、1年10ヵ月 契約社員で仕事をしており、もうすぐ契約がきれます。
失業保険はもらえないのでしょうか?
名前だけの経営者で実際は母が飲食業をしています。
私は、1年10ヵ月 契約社員で仕事をしており、もうすぐ契約がきれます。
失業保険はもらえないのでしょうか?
契約社員として雇用保険に1年10ヶ月加入していた、という事ですね。
母上の飲食業の、名前だけの経営者、というのは法人でしょうか?
法人の役員として登録されていると、当人が名前を貸しているだけでも「失業状態」と認められないため、失業給付は受給できません。
それとも、個人事業主としてあなたの氏名で税務署に開業届けが出してあり、母上の飲食業をあなたが確定申告しているのでしょうか。
個人事業主の場合も、実際には何もしていなくても「失業状態」とは認めてもらえません。
母上の飲食業の、名前だけの経営者、というのは法人でしょうか?
法人の役員として登録されていると、当人が名前を貸しているだけでも「失業状態」と認められないため、失業給付は受給できません。
それとも、個人事業主としてあなたの氏名で税務署に開業届けが出してあり、母上の飲食業をあなたが確定申告しているのでしょうか。
個人事業主の場合も、実際には何もしていなくても「失業状態」とは認めてもらえません。
失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。
現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。
失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?
65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。
お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。
〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合
基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。
1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。
2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。
3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。
5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
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