1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
「特定理由退職者」に該当するとすぐ給付が受けられると勘違いされがちですが違います。

失業給付の受給要件にある「失業」とは、離職した人が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり、「すぐに働けるか」「働く意志があるか」「積極的に求職活動が行えるか」ということになります。

働く意志があっても、すぐに働けない状態では駄目なのです。

したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。

•病気やけがのために、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児・介護等のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

病気やけが、出産・育児・介護等の場合、離職後はしばらくは働けませんので、この間は失業給付が受けられないということになります。

療養しながら、介護しながらでは受給できないんです。

受給できるのは「働けない理由」が改善し、求職活動が行えるようになってからとなります。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいますが、実際の給付は、この受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。

つまり、この受給期間を超えると受給資格が失効し受給も打ち切りとなります。

この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。

これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出することになります。

受給期間の延長申請は、公共職業安定所への来所、郵送又は代理人による申請も可能です。

減免(軽減)制度を利用するには、受給期間を延長する必要がありますし、失業給付を即受給したいのであれば、減免(軽減)を諦めるしかありません。

つまり二者択一となります。
生活保護について質問です。
4月末に契約満了により退職後、求職活動をしています。
失業保険は規定に満たない部分があり支給されなかったので、貯金を切り崩していましたが底をつきました。
家族からの援助も望めません。というより…事情があり連絡先を知らされていないため、頼むことすらできません。
上記のような状況のため、生活保護を申請したいと思いますが…受理されるか心配です。あと…家族の連絡先を知らない場合でも、役所で調べて連絡するような事はあるのでしょうか?
自分も 同じような状況で申請して受給開始されましたよ。

扶養照会は役所が住所も調べて3親等には連絡が行きますよ。

まずは役所に相談するのが良いと思います。

諦めずに頑張ってください。
結婚退職後の失業保険について
結婚しても会社は続けたかったのですが、
結婚が決まってからは残業がひどく、徹夜や休日出勤などで、
3、4月は残業が60時間を超えるほどでした。
かなりキツかったので、4月に「結婚するので6月末で退職したい」
と申し出ました。(社内結婚なので会社ともめたくないため)
上司はそのときOKしたのですが、仕事の後任がなかなか決まらず、
(有給使うから5月末までしか働けないと伝えてあったのに、
5月下旬になっても上司が後任を決めてくれなかった)
結局8月20日まで延ばされました。(有給があったので実務は7月上旬まで)

離職票には「自己都合(結婚)のため」とかかれています。
職安で上記のような説明をしても
やはり3ヶ月の待機期間はあるでしょうか?

また、まだ入籍していないのですが、もし職安に行くとしたら
入籍後に行った方がよいでしょうか?
特定受給資格者については、ハローワークによって若干違いがあります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ⑤の1に該当するかどうかです。
3ヶ月というのは、賃金締切日を起算月とする各月に連続して残業が行われていた場合です。

原則として離職の直前3ヶ月間に連続して労基法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われていたら特定になる可能性はあります。
その場合用意するものとしては、タイムカード、賃金台帳、給与明細書があれば、証明できます。

労働時間については、有給休暇や体調不良等の止むを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、除いて算定しますと但し書きにありますが、あくまで離職の直前3ヶ月でみます。
ですから、離職の直前1ヵ月を有給に使っているのであれば、通常、特定は無理になります。

しかし、原則的には離職直前3ヶ月ですが、ハローワークの内部的な解釈ですが、退職願を提出した(退職を申し出た)直前の3ヶ月でみるというところも多いようです。
これは内部的な解釈なので、労務行政や労働調査会等の書籍には記載がありません。
あくまでも、退職をすることを決意した理由が過去3ヶ月間の労働時間が45時間超であり、肉体的に耐えられなかったという理由であれば特定になり得るということです。
引継ぎや年休の消化等で残業が少なくなるというケースがありえるからです。
ですから退職願の日付から遡って賃金締切日を起算月とする連続する3ヶ月間の残業時間が45時間超であれば、特定になる可能性はあります。

会社が離職証明書を記載する段階で、残業が厚生労働大臣の限度基準を超えていたため離職というように記載してくれるなら、簡単で特に立証する必要はありませんが、後から異議を申し立てる場合は時間がかかります。
hellochebさん が住所地管轄のハローワークに求職の申込みに行って異議を申し立てても、その後その事務が離職票を発行したハローワークに移り、会社に事実を確認して判断することになるわけです。
社内結婚で会社ともめたくないと書かれていますが、特定は会社都合退職になりますので、会社に問い合わせはあることにはなります。

結婚(入籍)は雇用保険の受給と関係ありません。
出産が理由であれば、仕事をする能力があるかどうか疑われる可能性はあります。
妻が今年の4月1日付で退職しました。
健康保険組合のほうが国民健康保険より安かったため任意継続中です。(失業保険受給のために健康保険扶養していません)
が、妊娠が判明。出産一時金プラス出産手当て金がでると思うのですが、一時金はともかく手当金は6割98日分だそうです。
これは失業保険同様退職前の平均日額なんでしょうか?
また、年度が変わっても関係ないのでしょうか?(2005年度は失業保険以外の収入はありません)
保険料の基礎となっている標準報酬月額を30で割った標準報酬日額によります。
ですから、「退職時の標準報酬月額÷30×0.6」ですね。
ハローワークの求職活動について教えて下さい。
関東で働いていましたが、愛知県にいる主人と結婚が決まり、ただ、仕事を辞めたくなかったので、会社にお願いし、愛知県でも働き続けていました。ただ、妊娠で体調を崩してしまい、実家も近くになく、職場も関東とは違い女性が働き続けることに理解が無く、泣く泣く退職する事になりました。
環境も田舎で、頼る相手もいなかったので、再就職も諦めていましたが、失業保険の延長手続きは一応しておりました。

そして子供が1歳半を迎えた頃、主人が関東に異動する事になりました。

実家も近くなり、子供ももうじき2歳、家でじっとしている事が辛くなり、資格など再就職について相談するつもりでハローワークへ行ったところ、延長手続きは終了、活動する事になりました。

3/5に行き、4/2が初回認定日になっております。小さい子供もいたので、説明会は数日教えてくれました。結局、親に子供をあずかってもらえる日が教えて頂いた日程の最終日(3/29)になってしまい、行くのですが、頂いた【しおり】を読みましたがいまいちよくわかりません。認定日に行くのは、求職活動には入りませんか?それが求職活動と思っていました。子供を預けるにもお金や時間がかかりますし、働いても、理解が無い所に努めて辞めさせられるのも、嫌ですし・・・資格などをとるなりして、しっかり決めたいです。なので内職をしつつしっかり練りたいのですが、内職は、ハローワークでは案内が無いそうです。そういう相談をしていくのでも、求職活動でいいのでしょうか? あとは、親も仕事をしていて、そう何回も預けられないので。土曜日とか、子供と行ける相談所に行こうかと思っていますが、それも、活動に入りますか? ハローワークが混雑していて、質問しずらいので、教えて頂ければと思います。長くなりましたが、わかる方よろしくお願い致します。
3月29日の説明会で求職活動として認定される範囲の説明があると思います。(無い場合は説明会担当者に質問してください)
通常は初回認定に限り1回の求職活動で認定可能で、説明会参加が1回の求職活動として認めれらます。(初回認定日以降の認定日には2回以上の求職活動が必要になります)
あとは、ハローワークごと(自治体ごと)に求職活動範囲の基準に違いがあります、ハローワークのPCで求人検索するだけで帰りに受付で証明のハンコをもらう所や、活動証明になる書類を貰う所、職業相談や求人応募までしないといけない所とさまざまですのでお通いのハローワークで尋ねるしかありません。
詳しくは説明会で説明されるはずです。
失業給付と健康保険・年金の扶養について教えてください。

現在、夫婦とも国民年金・国民健康保険に加入しています。
今月から夫の会社で社会保険に加入することになり、私は扶養に入りたいと思っています。
私は現在パート(1月中旬~3月中旬の契約)で働いていますが、就業前は失業給付を受けておりました。
失業保険の支給残日数が19日あります。
給付日額は5,550円です。

現在の契約終了後も仕事を探し、扶養範囲内の収入で働くつもりでおります。
この場合、いつから扶養に入れるのでしょうか?

詳しい方、ご説明お願いします。
今のパートを退職した後、再度、失業給付を受ける場合の話をしているつもりでしょうか?


パートで働いている間は、そのパートの給与の月収額による判定です。
失業給付を受けている間は、その日額による判定です。

先の失業給付の受給期間内なら、退職の翌日から支給開始ですから、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者になれるはずです。
実際の手続きは、認定日後でしょうが。
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