任意継続資格喪失証明書と雇用保険受給終了証明書
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。
雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。
が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。
もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。
雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。
が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。
もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
>もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。
>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。
>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。
>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。
>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
総務の担当者の方教えてください。
失業保険給付が終わったので
仕事をすることにしました。
会社から、雇用保険証書を持ってくるよう
文書で通知がありました。
探しましたがありません。
今まで、転職したとき
持ってきてくださいと言われたことがありませんでした。
雇用保険受給資格者証ではダメですか?
失業保険給付が終わったので
仕事をすることにしました。
会社から、雇用保険証書を持ってくるよう
文書で通知がありました。
探しましたがありません。
今まで、転職したとき
持ってきてくださいと言われたことがありませんでした。
雇用保険受給資格者証ではダメですか?
雇用保険のあなたの番号がわかれば
手続きできるので、受給資格者証でも大丈夫なはずですが・・・
ただよくわかってない担当だと、被保険者証じゃないとダメとか
ぬかすかもしれません。
また、あなたが前職をごまかしていないのであれば
氏名や前職の会社名などを元にあなたの雇用保険番号を
探して手続きすることができます。
手続きできるので、受給資格者証でも大丈夫なはずですが・・・
ただよくわかってない担当だと、被保険者証じゃないとダメとか
ぬかすかもしれません。
また、あなたが前職をごまかしていないのであれば
氏名や前職の会社名などを元にあなたの雇用保険番号を
探して手続きすることができます。
年金について
会社を退職して 今年の収入+失業保険で扶養に入れないので 自分で 国民健康保険に入り 市役所で保険証は頂きましたが・・・母に 年金は払ってるの?って言われたのですが 今までは社会保険?が給料天引きで引かれてたのですが 扶養に入るまでの期間の年金って払うものですか?手続きは市役所ですか?
今年中に失業保険給付期間が終わるので 来年からは扶養に入る予定です
会社を退職して 今年の収入+失業保険で扶養に入れないので 自分で 国民健康保険に入り 市役所で保険証は頂きましたが・・・母に 年金は払ってるの?って言われたのですが 今までは社会保険?が給料天引きで引かれてたのですが 扶養に入るまでの期間の年金って払うものですか?手続きは市役所ですか?
今年中に失業保険給付期間が終わるので 来年からは扶養に入る予定です
20歳~60歳の間は、年金を払う必要があります。
厚生年金を辞めた場合は、国民年金になります。配偶者(夫または妻)の扶養に入れば、国民年金の第三号被保険者となり、その該当日の月からは国民年金は払わなくても払っているのと同じ扱いになります。
扶養に入るまでは国民年金の支払いが生じます。市役所の国民年金担当課で手続きをすると、1ヶ月ぐらいで国民年金の納付書が社会保険事務所から届きます。年金手帳と退職日のわかるものを持参してください。
失業中で支払いが困難な場合は免除制度がありますが、申請者と結婚していれば配偶者(夫または妻)と世帯主の所得を審査します。申請書に雇用保険受給資格者証のコピーを添付すると、失業者の特例の対象となり、その人の所得は0として審査してくれます。希望があれば加入手続きの時に雇用保険受給資格者証を持参し、免除申請の申し出をしてください。
厚生年金を辞めた場合は、国民年金になります。配偶者(夫または妻)の扶養に入れば、国民年金の第三号被保険者となり、その該当日の月からは国民年金は払わなくても払っているのと同じ扱いになります。
扶養に入るまでは国民年金の支払いが生じます。市役所の国民年金担当課で手続きをすると、1ヶ月ぐらいで国民年金の納付書が社会保険事務所から届きます。年金手帳と退職日のわかるものを持参してください。
失業中で支払いが困難な場合は免除制度がありますが、申請者と結婚していれば配偶者(夫または妻)と世帯主の所得を審査します。申請書に雇用保険受給資格者証のコピーを添付すると、失業者の特例の対象となり、その人の所得は0として審査してくれます。希望があれば加入手続きの時に雇用保険受給資格者証を持参し、免除申請の申し出をしてください。
まもなく会社を退職するのですが、もらったチェックリストに「失業保険の受給を希望しますか?」という質問がありました。この質問の意図はなんなのでしょうか?
今の職場には、既に次の仕事が決まっていると言ってやめるのですが、実際にはまだ決まっていないため、失業保険は受給したいと思っています。
質問に「はい」と答えると、つじつまが合わなくなってしまうので「いいえ」と答えたいのですが、何か不都合はあるのでしょうか?
今の職場には、既に次の仕事が決まっていると言ってやめるのですが、実際にはまだ決まっていないため、失業保険は受給したいと思っています。
質問に「はい」と答えると、つじつまが合わなくなってしまうので「いいえ」と答えたいのですが、何か不都合はあるのでしょうか?
次の仕事が決まっていても、決まっていなくても離職票は必ずもらっておきましょう。
もし次の会社に就職してそのときは必要なくても短期間で辞めることになった場合、前職の期間と通算可能です。
つじつまが合うとか会わないとかは関係ありません。
会社は要求されれば理由のいかんにかかわらず発行する義務があります。
もし次の会社に就職してそのときは必要なくても短期間で辞めることになった場合、前職の期間と通算可能です。
つじつまが合うとか会わないとかは関係ありません。
会社は要求されれば理由のいかんにかかわらず発行する義務があります。
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