以前勤めていたアルバイト先の雇用保険へ遡って加入する事について
以前勤めていたアルバイト先で雇用保険を遡って加入する事について。

・現在会社を会社都合で退職し、失業保険の加入手続きを進めています。会社都合で退職した会社で雇用保険に加入はしていましたが、失業保険受給資格の加入期間6カ月には届かないので、以前1年間週20時間以上アルバイトしていた会社で雇用保険に未加入だったので遡って加入しようと手続きを進めています。
ただ、ハローワークに何度も何度も問い合わせても今会社に確認しているとの事で、一向に進展がありません。しかも自分は地方に住んでいて会社の本社所在地が東京だから東京のハローワークに札幌のハローワークが問い合わせてもらっている状況です。そして東京のハローワクに問い合わせても会社から連絡きてないですか!?と言われ、、、、と愚痴っぽくてすいません。もうハローワークで退職手続きをして1カ月以上経過しています。

・上記を踏まえて質問なのですが、遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?雇用保険だけではなく、社会保険に再度加入する事になるかもしれないとネットで調べてているとそういった情報があるのですが、そうなると遡る事によって負担する額が30万円以上にも達します。

・働いている最中週20時間は働いていましたが社会保険加入の条件である
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること

上記は満たしていませんでした。約週24時間程でした。
にも関わらず、遡って加入する場合、社会保険に加入して30万円以上も負担しないといけないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。
概ね、ominous_curveさんが仰せの通りです。
おそらく、前職の事業主(以前勤めていたアルバイト先)が所轄のハローワークの指導に素直に応じないために時間がかかっているのでしょう。あなただけではなく他の労働者についても「雇用保険の被保険者」の資格取得の届出をさせなければならないので、粘り強く説得中なのかもしれません。

> 遡って加入する際、雇用保険だけ遡って加入する事はできないのでしょうか?

社会保険も強制加入ですが(ただし、社会保険の強制適用事業に該当し、かつ、社会保険の被保険者に該当するならば)、雇用保険とセットで保険料を払わなければならないという規定はありません。別の話になります。
つまり、本件ではあなたが雇用保険の被保険者であったことの確認をハローワークに求めるだけのことであり、社会保険(管轄は年金機構)及びその保険料とは無関係というわけです。

以前勤めていたアルバイト先(以下、A社)は「会社」とのことですから、雇用保険の強制適用事業となります。あなたが31日以上雇用されることが見込まれる状況で雇用され、かつ、所定労働時間が週20時間以上の契約であったのなら、雇用保険の被保険者(退職した今からみた場合は「被保険者であった者」)にあたります。保険料を払っていたかどうかは関係ありません。
そして、あなたは雇用保険の被保険者(あるいは「被保険者であった者」)の確認を求めているのですから、ハローワークにはこれを確認する義務があり、事業主にはこの調査に応じる義務があります。
調査の結果、賃金台帳や給料明細書などから過去のあなたの勤務事実が明らかになれば、確認があった日の2年前の日(本件の場合はA社で働き始めた日)が被保険者となった日とみなされます。
A社の勤務期間は約1年とのことですから、A社における「被保険者であった期間」は約12ヶ月あったことになります。そして、先日辞めた会社(以下、B社)の在職期間は6ヶ月未満とのことなので、B社における「被保険者であった期間」は最大でも5ヶ月強ということになります。(「被保険者であった期間」は暦日でカウントされます)
A社の離職日からB社の入社日までの間が1年以内であれば、両社の「被保険者であった期間」は合算できるので、最大17ヶ月強となります。
この「被保険者であった期間」において、被保険者期間(簡単に言うと11日以上賃金の支給を受けていた月)が通算して6ヶ月以上あれば(あるはずなので)、あなたはB社の離職によって基本手当の支給を受けることができます。

問題は、A社の事業主がハローワークの指導に素直に応じるかどうかです。たぶん、そうとう抵抗するでしょう。
しかし、仮に頑として応じないとしても、最終的には職権によってハローワークはあなたにA社の在職時点における被保険者証を交付することができるので、というか雇用保険法施行規則第9条及び第10条の定めにより「交付しなければならない」ので、結果的には基本手当の支給を受けることができます。
9月から一ヶ月間、有給消化に入ります。
暇なのはイヤなので、一ヶ月間のみ短期バイトをしようかと思ってます。

ネットで調べたところ、住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?


さらに、ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
ちなみに10月に会社から離職票をもらい、失業保険給付の申請をします。
よろしくお願い致します。
>住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?

住民税は「源泉税のリアルタイムな計算で発生した税金」の引かれ方とは違い、毎月のお給料から引かれているのは「去年分の収入を年末調整から確定させた税額の均等割り分」です。

したがって質問者さんのアルバイト歴がばれるかどうかは来年の問題になりますが、来年は今の会社に居ない質問者さんには何の問題にもならないことです。


>ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?

いまの会社の籍を抜けるのが有休消化終了後で、それまでの期間はバイト先で新たな雇用保険に入ることはできません。ですので、失業給付の申請と給付には何も関係しないです。

*いまの会社を正式退職→1月少々のアルバイト(雇用保険加入)→アルバイト終了→失業給付の手続き

この順序の場合ですとアルバイト先の離職票も必要になってきて、手続きが少しややこしくなります・・・
派遣終了後についての質問です。
2008年12月末で正社員を退職して、(自己都合)
2009年1月にハローワークに行き、自己都合のため3ヶ月は失業保険はないので
ハローワークに通いながら派遣にも登録したところ
運良く2009年4月から派遣で仕事がみつかりました。
失業保険を貰う前に就職が決まったのでハローワークの方から
就職祝い金?のようなものをいただきました。

2010年6月末でその派遣の仕事が終了します。(産休の方が復帰したための終了です)

次の就職は決まっていないので、とりあえず今の派遣会社で仕事を探してもらいながら
自分でも色々探していますがすぐには決まりそうにはないのですが、
今の派遣会社から離職票をもらってもう一度ハローワークに行くとまた失業保険をもらえる
対象になるのでしょうか?

一度就職祝い金をもらっているのでもう失業保険はもらえないのでしょうか?
2009年4月から2010年6月末まで派遣として各月11日以上出勤していれば、失業保険の要件(12カ月以上)は満たしているのでもらえます。ただし再就職手当は、2009年4月にもらっているので、今回はもらえません。前回から3年以上たっていないともらえないのです。そこだけご注意いただいて、就職活動がんばってくださいね!
契約期間の重複、退社日の設定などについて教えてください。
契約社員にて勤めていますが、とある事情が要請される出勤日数が大幅に減り、続けていくには難しくなったため
ちょうど辞めたいと思っていた矢先でもありましたので、退社することに決めました
そして、現在は有給の消化をしながら次の仕事も見つけ、退社することも了承していただいています。

また、現在は社内事情も踏まえ、出勤日数が大幅に減ったため、社会保険・厚生年金などは先月1日を以って抜けており
現在国保、国民年金に替えています。


次の仕事は、アルバイト扱いですが、契約書面での入社日は10月15日ですが、実際の初出勤日となるのは20日です。
就業後、12月からは社会保険などの加入があります。
現在の会社も本来であれば10月末までの契約ではありますが、次の仕事が決まっていることもあり、退社日については
相談に応じていただけるとのこと。

現在の会社は次の会社の出社日ぎりぎり(10月18日くらい)まで、出勤してもいいよ・・・といってくれており、退社日も18日
にしてもいいよ。といってくれております。


次の会社の出勤日に重複しなければ問題ないものでしょうか。
それとも次の会社の契約が15日である以上、それより前に退社日を設けないといけないものでしょうか。
また、退社日を次の会社の出勤日ぎりぎりにした場合、どのようなデメリットがあるのか、教えていただけないでしょうか。
(今後、失業保険など貰わなければいけないような事態になった際に、困るということでしょうか?)

入社日から出社日まで10日ほどあいてしまうことから、ぎりぎりまで働いていたいと思うものです。
どうか、ご教授お願いします。
===補足より===

欠勤する方の雇用保険は確認しましたか?。外れている可能性もありますが・・・。

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保険関係が未加入なら重複しても大丈夫です。「一方は正社員で一方はアルバイト」って、副業をやっている人にはよくあることで、同じ時間帯で2つの職場の仕事をしている人って世間にはいませんし、勤務時間を監視している公的機関もありません。つまり、「一方は欠勤で一方は勤務中」って図式になります。
失業保険についてです。
自己都合により退職し、雇用保険の手続きをしました。
9月14日で待機満了日からちょうど1ヶ月です。
しかし、ハローワーク以外の求人に応募したところ採用され11日
から働くことになりました。
この場合、再就職手当に該当しないのは承知ですが、給付制限(11月末まで)がついているので基本手当も全くもらえないということでしょうか?
それとも、初回認定日が9月4日にあったのですがそこまでの分は貰えるのでしょうか?

問合せはしましたが忙しいのかしおりをよく読むようにいわれました…
しかし知りたいことは載ってなかったのでこちらで質問しました。

※質問に関係ない解答はご遠慮ください
先の方が回答した通りで受給できるものはありません。
給付制限の最初の1ヶ月以内で自分自身でで職が決めれば再就職手当は対象外です。
9月4日にあった認定日は支給のためのものではなく、待期期間が無職であったことを確認するためのものですので支給はありません。
失業保険受給中の短期アルバイトについて。
会社都合で退職し、現在失業保険受給中で、残日数が20程度です。
先日、認定日があり、個別延長については
次回の認定日に話すと言われ、延長されるか不明です。

知り合いのお店をされている方(私の状況を知っている方)から、
約一か月のアルバイトをしないか?と言われました。
イケるなら明日からでも来てと言われています。
その時々によりますが(暇な時は来なくていいからと言ってました)
だいたい週4日、週合計でギリギリ20時間超えるくらいになりそうです。

上記条件で、短期アルバイトをした場合、
失業保険の受給関係はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
20時間以内の労働時間であれば、その月の給付書類にアルバイト時間を記載して提出すれば問題ありません。

延長を希望されているようですが、延長すればブランク期間も空いてしまいます。定職から離れていた時間が長くなるほど再就職も厳しくなります。雇用保険の延長自体も会社の印象をかなり悪くしてしまいます。
もし正規雇用が無いのならば派遣や契約、アルバイトでも就職されることをお勧めします。派遣社員ならば、PC入力スタッフで時給1300円保険あり、有給有くらい当たり前なので、探せば見つかります。

※失業保険受給が悪いとは言いませんが、あなた自身今後就職する際に大きなハードルになってしまうので、アドバイスさせて頂きました。
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